
税理士の資格のない者は、他人の求めに応じ税理士業務(税理士法第2条-税務代理、税務書類の作成、税務相談など-)を行うと罰せられます。
(税理士法第52条・第53条)
みなさんが税の相談や税務書類の作成を依頼されるときは、正規の資格をもっている税理士をご利用下さい。
なお、「にせ税理士」に関する情報などお気付きの際は、税務署あるいは税理士会に御連絡くださるよう御協力をお願いします。
三条税務署管内の関東信越税理士会三条支部所属の税理士及び税理士法人は次のとおりです。
令和2年11月5日現在 (50音順)
税理士法人は(税)と表示